免責制度の実際
免責制度の近年の傾向
免責不許可事由
免責不許可事由の検討 1.財産の不利益処分 2.商業帳簿作成義務違反 3.浪費・賭博 4.破産原因と詐術
破産法上の免責制度とは、破産手続によって配当がなされなかった債務について債務者の責任を免除する制度である。 このような免責制度のあり方を考えた場合、免責不許可事由は債権者から具体的な異議が出された段階で初めて審査されれば足りるし、免責不許可事由の立証も異議申立人が負担すべきであると考えられる。 しかし、現在の実務では、免責を不許可とするにつき裁判官に裁量が与えられているため、この裁量の幅が裁判官によって大きく異なり、債権者からの異議を待たずに過大な配当を指示されたり、同様の事案であっても何ら配当が指示されなかったりと、やや混乱状態にあるといってもよい。