みなとみらい司法書士事務所
 
 



免責制度の実際

免責制度の近年の傾向

免責不許可事由

免責不許可事由の検討
1.財産の不利益処分
2.
商業帳簿作成義務違反
3.浪費・賭博
4.破産原因と詐術











 自己破産 免責不許可事由の検討

 消費者破産で免責不許可決定が出された事例は、比率にすればそれほど多くないと考えられるが、昭和63年、神戸地方裁判所で免責不許可決定が続出するなどの事実もあった。また、「免責は、社会全体における債務者一般の債務履行の意欲を高めるべく、破産者の鏡ともいうべき誠実な者を表彰する趣旨で多くの破産者の中から選りすぐった少数の者を許可する限度でその運用を律すべきである」という極端な判例(盛岡地決平成6・3・24判タ855号282P)もあり、実務の振幅は少なくない。そこで、免責不許可事由につき、個別に若干の検討をしてみたい。

1.破産財団に属する財産を債権者の不利益に処分したとき
2.商業帳簿作成義務違反
3.浪費・賭博
4.破産原因と詐術
5.虚偽の債権者名簿の提出・虚偽の財産陳述
6.免責申立後前10年以内に免責を得たこと

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