みなとみらい司法書士事務所
 
 



免責制度の実際

免責制度の近年の傾向

免責不許可事由

免責不許可事由の検討
1.財産の不利益処分
2.
商業帳簿作成義務違反
3.浪費・賭博
4.破産原因と詐術











 自己破産 免責不許可事由の検討 2

商業帳簿作成義務違反

 個人企業主で商業帳簿作成義務のある場合は、これが作成されていないと免責不許可事由に該当する。ところがわが国の個人事業主は、現実には、法が要求する帳簿の作成を行っていないのが実情である。従って、この問題は、単位形式的に考えるのではなく、商業帳簿作成義務を怠ったことにより、これが原因で債権者の利益が直接害された場合、具体的には、商業帳簿が作成されず、または虚偽のものが作成されていたことにより債権者において倒産の予知が困難であった場合や、裁判所による破産原因の調査において破産債権の把握が出来ない場合などに限定されると解釈すべきであろう。
 さらに、破産者と破産者が経営していた倒産会社とが経済的には一体であったとしても、破産者個人の免責不許可事由の判断については、破産者が倒産会社の商業帳簿を作成していなかったことを考慮すべきではない(東京高決平成2・12・21東京民時報41巻9〜12号106P他)。

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